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自転車にも罰則適用 4月1日から自転車「青切符」スタート 制度改正のポイントを確認 秋田

4月から始まる自転車の交通反則通告制度、いわゆる「青切符」についてのポイントを説明します。

自転車での酒気帯び運転やあおり運転などは刑事事件として扱われる一方、一時停止の違反などはこれまで、警告や指導にとどまっていました。

4月からは113の違反が青切符の対象となります。

代表的なものとしては「夜間にライトをつけない運転」「一時停止の違反」「信号無視」「歩道走行」、また走行しながらスマートフォンを使用する、いわゆる「ながらスマホ」が挙げられます。

それでは、よく街で見かける次のようなケースはどうでしょうか?

Q:自転車に子供を乗せて歩道を走行できますか?
A:歩道に「自転車通行可」の標識がない場合は、違反です。子供を乗せていても、原則は車道を走行する必要があります。ただし、道路が混雑していて危険な場合は、一時的に歩道を利用できるほか、13歳未満の子供や70歳以上の人などは歩道を走行できます。

Q:イヤホンを使用していると必ず違反になりますか?
A:イヤホンからの音が大きく、周りの音が全く聞こえない状態はいけません。周囲の環境を音で判断できるよう、適正な音量でイヤホンを使用しましょう。

Q:自転車は、自動車と歩行者、どちらの信号に従えばいいですか?
A:車道を走行しているときは、自動車の信号に従います。歩行者用信号が青でも、車両用信号が赤の場合は停止しなければなりません。また、子供など歩道を走行しているケースは歩行者用信号で走行します。

万が一、違反で青切符が交付されたら、7日以内に銀行や郵便局で反則金を納付する必要があり、反則金を納付しなかった場合は、刑事罰が科せられる可能性があります。ながらスマホが原因で事故を起こした場合も同様です。

青切符が適用されるのは16歳以上で、自転車で通学する高校生も例外ではありません。

正しく自転車を利用しているか、ルールを理解できているか。しっかりと確認して新しい年度を迎えましょう。

03月19日(木)18:30

 
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